流木といえど所有権がある
ダム湖や海岸に流れ着いたものは漂流物という扱いになるそうです。
落とし物であればその所有者がいるように、流木でも同じです。
とはいえ、台風や土砂崩れなどで木々が水に流された場合、その木の持ち主は分かりません。
持ち主がわからなくなって漂流しているものは、そこを管理している市町村や管理している組織のものとなるようです。
ダム湖の場合は市町村orダムを管理している組織
拾った流木を販売することについて役所の人に尋ねてみたところ、いくつか過去の資料を提示していただけました。
そこには漂流物についての記載がありました。
簡潔に書くと、「ダム湖で取得した漂流物については市町村に届け出をしなければならない」とのことです。
これはもしも「ダム湖の底に昔の人の小判や盗賊のお宝などがあり、それを取得した場合には市町村に届け出しなければならない」というルールが大元にあるようです。
お宝と流木は価値は違えどどちらも漂流物、漂着物として捉える、ということですね。
その場合、「その場合、市町村に許可を取ったら流木を販売しても良いのか?」と、いうことを役所の人に再度尋ねたところ、ダムの管理者に詳しく話を聞いていただけることになりました。
早明浦ダムの場合
私が流木を採取する早明浦ダムの場合、水資源機構というところに問い合わせとなりました。
ここのダムの流木は市町村管理ではなく、ダムを管理しているところに流木の所有権があるそうです。
水資源機構さんからの回答は以下の通りでした。
・ダム湖の流木を個人の使用で拾うことは可
・事業目的で陸揚げする場合は、ダムを管理しているところから流木を買い取る、という形をとること
とのことでした。
他のダムで実際に流木を事業目的で使用することがあったようで、その際は流木を買い取ったそうです。
まとめ:流木を販売目的で採取する場合は許可が必要なところもある
今回の記事は、
流木は漂流物として扱われ、それにも所有権がある、という話でした。
それらを個人使用目的で採取する場合は許可は必要ないが、事業目的で採取する場合は許可が必要になることもあります。
そういった使い方をする場合、まずは役所に問い合わせてみることが最も良いかもしれません。
管理している場所がどこかわかれば、そこへ質問や有償での引き渡しに応じてくれるかと思います。
そのうえで、販売に踏み切ることができればなお良いですね。
実際に許可を取ってみよう
ダム湖の流木をメルカリで販売していくにあたり、正式な許可がなければ法に触れかねません。
安心して流木の採取を行うにも許可はとっておきたいです。
ということで、水資源機構さんに流木を買い取る許可をもらえないか相談してみようと思います。
私自身、流木ビジネスが楽しそうに思うのです。
それをするため水資源機構さんへの問い合わせは不可欠です。
もちろん、買取が必要になった際にはお値段を確認したうえで買い取らせていただく所存です。
ちゃんとした手順を踏んで流木販売していきたいと思っています!
それではノシ
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